海活!二級小型船舶免許更新に行って来ました!
先日、二級小型船舶操縦士の免許更新に行ってきました。
船舶免許(小型船舶操縦士免許)は、5年に1度更新することが義務付けられているんですね。私は、2014年に三河みとマリーナで免許取得のための講習を受けて9月にライセンスを取りました。
講習を受けた時の様子は、今でもよく覚えていますが、自分がいつも「先生」と呼ばれる職業の私にとって、生徒となり授業を受けることは、本当に新鮮であり、新しい刺激を受けることができましたね。
5年前に学科講習で学んだことはけっこう今でも覚えていて、免許更新のこの機会に当時のテキストを引っ張り出してもう一度勉強し直してみました。
例えば・・・
1.小型船舶の船長の心得および遵守事項
2.交通の方法(海上衝突予防法・港則法など)
3.運航(操縦、船体、設備、装備品、機関の取り扱い、気象、海象など)
航路名(浦賀水道航路・中ノ瀬航路など)や適用海域における船舶の灯火や標識、海図の見方、浮標式,、灯質、灯略記、エンジンの基礎知識、気象などなど。
意外と忘れていたのが7種類のロープの結び方でしたね。
さて更新講習でしたが、約90分間の更新講習と自動車免許更新と同じように当日実施する身体検査だけであっという間に終わってしまいました。
自動車免許更新と違い点は、当日に免許証が受け取れないところと更新手続きを行える期間が1年間と長いことでしょうか!
今回の更新講習では、ライフジャケットの義務化についてかなり時間をとって話されていました。
どうやら平成30年2月からすべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用が義務化されたようです。
いままでは、着用義務があるシーンが限定的でしたが、改正で一部例外を除いて全面的に義務化されたとのこと。
もし、乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長には、違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければならないそうです。
また、違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6か月の免許停止になります。
二級小型船舶操縦士の免許を取得してから釣りに出掛ける時、船を何度か運転しています。
これからも出掛ける機会があると思いますが、ライフジャケットを着用を遵守していきたいと思います。
免許更新が終わってから少しだけマリーナに行くと、ボートにSUPを積んでいる人達がけっこいました。
いわゆる,海活ってやつですよね。
ボートがあれば、ボートエントリーでSUPが楽しめます。以前、陸から竹島周辺をSUPで遊んだことがあるんですが、けっこう楽しい。今は、SUPに乗って釣りをする人もいます。
三河湾は三河大島をはじめ佐久島、日間賀島、篠島と離島が何か所もあり、ボートでそこまで行って島周辺のかなり浅瀬までSUPでゆっくり廻るなんてことも出来ますからね。
免許を更新して、いろいろと夢が拡がりますが、まずは釣りに行きたいものです。
それでは、今日はこの辺で!
守田 智司
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